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米国・ハワイ法人設立&日本支店登記

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ハワイ法人設立の準備・概要

ハワイ州での法人設立と日本支店登記をする際に決定していただく事項は以下の通りですので、弊社サービスのお申込みまでに内容を決定して下さい。

会社名(商号)

第1候補、第2候補の2つの商号案をご用意下さい。

あまり簡単な単語の会社名は、類似商号チェックに引っかかる可能性が高くなります。
他の人が付けないような独特な会社名にすれば、類似商号チェックに引っかかることはないはずです。 Sakuraと Sasaki など日本語の単語を組み合わせるのも良い方法です。

会社の表記

会社名のあとにつける会社の種類を決めて下さい。

設立する会社は株式会社ですので以下の種類になります。

株式会社の表記

省略形

Incorporated

インコーポレイテッド

Inc.

インク

Corporation

コーポレーション

Corp.

コープ

Limited

リミテッド

Ltd.

エルティーディー

いずれかの名称を会社名の後ろに付けなくてはなりません。
省略形は必ず会社名と上記種類の間には(,)カンマ、後ろに(.)ピリオドを付けます。

資本金額

最低1ドルの資本金でも会社は設立できますが、銀行の法人預金口座開設や将来的なビザのことを考えると最低1000ドルくらいの資本金が望ましいのです。
※資本金の入金は会社設立後、法人口座を開設する時で構いません(特にいつまでという期限はありません)。

株主(Stockholder)と持ち株数

1株=1ドルで発行するのが一般的です。

1,000ドルの資本金の場合は発行株式数1,000株となります。株主が複数の場合はそれぞれ持分を決めて下さい。もちろん株主は1人でも大丈夫です。
株主の名前・住所はハワイ法人の定款に記載されますが日本の登記簿には記載されません。

役員(Director)と取締役(Officer)

4つの役職が必要になりますが、全ての役職を1人で兼務する事も可能です。

Officer (役員・執行役員)

 President

 社長

 Vice president

 副社長

 Treasurer

 財務役

 Secretary

 秘書役または総務担当役員

※ 全て一人で兼務することも可能

ハワイでの法人口座開設および株式の発行にはSecretary(秘書役)のサインが必要ですのでPresident(社長)が秘書役を兼務した方が良いでしょう。
役員のお名前と住所はハワイ法人の定款に記載されます。
また、日本登記の際にも役員のお名前と住所が登記簿謄本に記載されますのでDirector(取締役)を兼ねるようにしてください。 通常はPresidentが代表取締役となります。

事業目的

3〜5つ程度を検討下さい。

現在行っている業務をはじめ、今後計画・予定している業務などを決めて下さい。
ハワイでの会社設立に必要な事業目的はアバウトで大丈夫です。弊社では、すべてのお客様の法人の事業目的を、日本での登記が問題なくできるような内容で申請書類の作成をいたします。

事業目的の書き方がよくわからない人は、管轄の法務局で登記官にお聞きするか、
弊社サービスの一環として弊社提携の司法書士事務所と連携で目的に関するご相談もお受けいたしておりますので こちら まで、お気軽にご相談下さい。
※弊社では目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の業務」の一文が入ります。

2006年5月1日の会社法施行に伴い、法務省通達の“会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて”より、「会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については審査を要しないものとする。」 となりました。しかし、許認可の必要な業種業態の場合は、事業目的についての詳細事項が必要な場合もございますので、予めご確認いただく必要がございます。

会計年度(決算期)

基本的には、1月1日〜12月31日となります。

以下の4期を推奨します。ハワイ法人と日本支店の決算期は同じになります。

1月1日

12月31日

までの会計期間

(12月決算)

4月1日

3月31日

までの会計期間

(3月決算)

7月1日

6月30日

までの会計期間

(6月決算)

10月1日

9月30日

までの会計期間

(9月決算)

日本での都合上、どうしても上記4つ以外の決算期を選択したい方は、
希望の会計期間をご指定の上、ご相談ください。

日本での代表者

日本支店登記をする際に 【日本における代表者】 が必要になります。

お申込み時に、日本登記に必要な日本での代表者の 「印鑑証明書」 を提出頂きます。
(本社の代表者=日本における代表者となる場合がほとんど)

日本登記に使用する書類は、弊社で作成し認証を受けます。
(認証書類は、ハワイ起業プランを除くサービスでは料金に含まれます。)

日本支店の所在地

日本支店登記をする際に 【日本の営業所の所在地】 が必要になります。

日本支店の所在地は通常は代表者の自宅住所となります。
事務所などを借りている場合は、そちらの住所となります。

日本登記に使用する書類は、弊社で作成し認証を受けます。
(認証書類は、ハワイ起業プランを除くサービスでは料金に含まれます。)

事務所を煩雑に引っ越しなどするようですと、法務局への変更の届け出が大変です。このような可能性がある場合は、日本支店の登記住所は引っ越しの可能性の少ない代表者の自宅住所での登記をおすすめ致します。

ハワイの銀行口座開設の決定

日本と違い、米国では口座開設期限はありません。

ですので無理・無意味な口座開設はおすすめ致しておりませんが、米国ですぐにビジネスを始めるのでなければ、「口座開設は必要になった時点で良い」とご理解下さい。
※資本金も同様に入金期限はありません。

ハワイで銀行口座を開設される場合は、あらかじめ手続きが必要となります。
ご要望に応じてワイキキスタッフによる同行サポートをいたします。(別途費用)

※ ハワイでの銀行口座開設は、コーポレートキットが必要です。ご注意下さい。

その他の確認事項

総発行株式数(授権資本額)と発行済み株式数

総発行株式数(授権資本額)とは、その会社が発行できる株式の総数です。発行済み株式数とは、実際に設立時に発行された株式数のことです。つまり資本金は発行済み株式数と同じになります。弊社では、総発行株式数100万株(100万ドル)として書類を作成します。

レンタル住所と登記人

独自にハワイに事務所を構える人以外は、弊社ワイキキオフィスのレンタル住所(登記用の住所)を使用することになります。
これは登記用および名刺の表記用に弊社提携のワイキキオフィスの住所を名義貸しするシステムです。この「登記用」およびホームページや名刺の「表記用」に住所を借りるのは毎年の更新料に含まれています。(設立の初年度は基本料金に含まれています)

また、ハワイで会社を設立する場合は、現地居住(アメリカ市民か永住権保持者以上)の会社管理人(Registered Agent)と設立発起人(Incorporator)が必要になりますが、こちらもワイキキオフィスが登記人となりますので心配は不要です。
こちらの料金も設立時の基本料金に含まれています。


弊社でご提供しますサービスは・・・
ハワイでの起業をお考えの方、ハワイ法人設立後、将来日本登記をお考えの方、それぞれプランに応じたサービスをご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

サービス内容と料金


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(お客様の情報を頂きませんとお答え致しかねます。)

皆様の疑問や不安がクリアになり、安心して「ハワイ法人設立」をご利用いただけるよう、お伝え出来うる情報は全て以下のページにてお知らせしております。

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