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ハワイ法人設立後の口座開設と運営・維持

当然のことですが法人を設立すれば経営者としての会社の運営が始まります。
以下、ハワイ法人設立後の口座開設・運営・維持についてご紹介します。

 ハワイ法人の口座開設について

米国では会社設立について資本金の銀行保管義務および資本金の確認がありません。
即ち資本金が銀行に入金されていなくても会社設立はできます。

日本で「外国会社の営業所設置登記」をする際も、ハワイの銀行口座の有無や資本金の入金の有無は問われませんのでハワイに口座がなく、資本金が入金されてなくても「ハワイ法人の設立」と日本での「外国会社の営業所設置登記」は問題ありません。

しかし、税務の面から捉えると見解が変わります。
それは日本で支店の経理を行うときに税理士さんから、「資本金についてどのような処理をしたか?」確認があります。見解はそれぞれです。
 1.ハワイに口座をつくり、資本金を入金する。
 2.資本金相当の額を日本支店の口座に入金し、それを持って資本金とする。
 3.資本金はハワイで現金で保有しているということで処理する。

この場合1.で指導される税理士さんが多いようです。
1.の場合は、やはりハワイで会社の口座を開設し資本金を入金しなくてはなりません。

ハワイで銀行口座を開設される場合は、あらかじめ手続きが必要となります。
ご要望に応じてワイキキスタッフによる同行サポートをいたします。(別途費用)
尚、ハワイで銀行口座を開設する場合にはコーポレートキットが必要です。ご注意下さい。

 ハワイ法人の運営について

ハワイ本社と日本支店が立ち上がるわけですが、当然ですがひとつの会社だということです。
これはハワイと日本の会社ということに限らず、日本国内で法人を設立し支店・営業所などを作る場合もにも同じことが言えます。資本金も取締役も会社にはひとつしか決め事がありませんし、それぞれに資本金設定があったり代表取締役が存在することもありません。
 (日本支店の場合、支店の代表者の設定はありますが
 ・・・詳しくは、「外国会社の日本登記の詳細」を参照下さい。)

米国に法人を設立後、状況に応じハワイ州税務局と連邦税務局(IRS)に申請をし、納税者番号を取得することになります。この納税者番号により税務申告書類が送られてきます。
事業立ち上げ段階の方、当面はマーケティング活動のみで売り上げはゼロという方は、申し込み時にご相談下さい。会計士との打ち合わせにより申請時期の調整を行います。
納税者番号がありませんとハワイでの法人口座は開けません、ご注意下さい。

弊社を通じて法人設立頂きましたお客様へは、ハワイで決算申告及び納税申告する際に、ご要望をいただきましたらハワイの税務会計士をご紹介いたします。

 ハワイ法人の維持について

米国で設立された法人は、毎年、会社の維持更新作業を行わなければなりません。

この作業を行いませんと、法人としての義務を怠る事になりますから、ペナルティが発生するだけでなく会社が休止・抹消となりますので注意が必要です。

正式には「Domestic Profit Corporation Annual Report(ハワイ州政府への年次報告および法人登録更新料)」といいます。 これは具体的には、その年に設立されたもしくは存在した会社に対して、設立月の前までにハワイ州から「会社情報の確認」の通知が来ます。 そしてその通知を持って「会社の情報(役員や住所など)に変更が無いか」を登録更新料とともに届け出なければなりません。

役員や会社住所、事業目的などに変更が生じた場合は、この年1回の報告時に対応し修正することになります。(商号変更など定款事項などの基本情報の大規模変更は、別途費用)
また、どうしても年の途中でファイリング(登記)の内容を修正したい場合は、ハワイ州のほうも有料で対応しますので、ご相談下さい。 

弊社では、毎年12月〜1月の間に弊社にて設立された皆様に「年度更新のご案内」をさせていただいております。この際に会社情報の変更や米国内での売上の有無(こちらは税務署用)をお聞きして、維持更新費用をご請求させていただきます。毎年の更新費用は$350(Tax込み)です。
この中には上記更新料(ハワイ州への更新料含む)・レンタル住所代・連邦および州からの書類への対応が含まれます。年度更新についての詳細はこちらでご確認下さい。

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