Last updated : 2012/03/15(THU)

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永住権抽選DVプログラムのご案内

アメリカ抽選永住権 DVプログラム

ハワイへの夢!抽選永住権のご案内

< Green Card Lottery program >

懸賞に応募してハワイ・グアム旅行を当てよう!

ご存知ですか? 抽選によるアメリカ永住権の取得方法 …DVプログラム!

< 2012年度のDVプログラム2014、応募代行通期受付中。 >


最も身近な方法は・・・抽選アメリカ永住権、DVプログラム

通常ハワイ(米国)へ合法的に入国、滞在する為には、次の方法があります。

  1.観光を主たる目的とし、滞在期間を90日以内とする。
  2.出張、留学、投資、会社設立、就職をする。
  3.米国市民、または永住権保持者と結婚する。
  4.抽選で米国永住権(グリーンカード)を当てる。

1.については、観光目的での入国であり現地で生活(生計)を営む事はできません。
米国で生活するには、2〜4の方法が一般的です。
しかし、2.3.は、高いハードルと条件があり、誰でもが可能ではありません。
そこで、アメリカへの移住を考える方々に人気の4.のプログラムをご紹介します。

米国では例年、抽選による永住権の応募を受付けております。
それが、アメリカに永住できる 『抽選 アメリカ永住権 DVプログラム』 です。
永住権を抽選当選者に発給すると言う制度により、抽選に当選し手続きをすることで夢のグリーンカードを手に入れることが出来るのです。

DVプログラムは、グリーンカード・ロッタリー(Green Card Lottery/抽選永住権)とも呼ばれ、1990年度の米国移民法改正により施行された制度で、米国移民の出生国別のバラツキを補正するため、米国での移民が少ない国の国民を対象に毎年5万人の当選者に対して永住権を与えるものなのです。
 ※ 日本は応募可能対象国に指定されております。

グリーンカード(永住権)があれば、活動や滞在期間の制限なく、起業、就職、移住が可能になります。

ビジネスビザ・ハワイ移住についてのご案内

 ■ DV2014プログラムの詳細

DV2014(2012年応募分)の応募要項は、アメリカ国務省から2012年9月頃に発表されますので、現時点では、DV2013の応募要項とスケジュールをご参照ください。
 ・DVプログラム2014応募期間2012年10月頃(予定)
 ・弊社受付締切 : 国務省正式発表後の予定に準ずる


 以前より、DVプログラムが廃止となるとの情報がありますが、
 毎年発表されるまで応募要項や制限内容がわかりません。
 DV2012より受付期間が約一ヶ月間となっておりますのでご注意下さい。


以下、DV2013の応募要項とスケジュールです。 

 DV2013(2011年応募分)応募要項とスケジュール

 1.アメリカ国務省より詳細の発表 (2011年9月中旬 発表)
 2.募集開始 〜 締切り (2011年10月4日〜2011年11月5日(米国東部時間))
 3.当選発表 (2012年5月1日〜 国務省サイト上にて)
 4.当局への申請手続き (必要書類の準備・作成・送付)
 5.当局での審査 → 当選番号が有効になった後、面接日の通知 (2012年9月〜)
 6.在日アメリカ大使館にて面接
 7.ビザの認可 (2012年10月〜2013年9月30日)
 8.180日以内に渡米せねばなりません。
 9.グリーンカードの受領(渡米後、3ヶ月〜6ヶ月程度)

 申請・応募資格

 1.申請資格対象国で生まれていること(国籍ではありません)。
   本人、配偶者、両親のどちらかが日本で生まれていれば資格があります。
 2.高校卒業以上の学歴があること、
   又は、直近5年以内に最低2年以上の訓練を必要とする職業に2年以上の勤務経歴がある事。
 3.伝染病や心身障害を持つ者、麻薬常習者、テロ活動者、独裁政党党員、ナチス戦犯、
   生活保護者となる可能性がある者、のいずれにも当てはまらないこと。
 4.逮捕歴がなく、米国移民法等において問題のないこと。

 当選発表

 抽選結果は、国務省のホームページで確認可能になります。
 2012年5月1日〜以下のホームページにて、 応募時に取得した確認番号を入力して、
 各自で当落を確認する必要があります。 → http://www.dvlottery.state.gov/ESC/
 当選者はその確認ページで、当選通知と共にその後の手順に関する情報を受取る事になります。

 ※ 従来、当選通知は応募者住所に通知されましたが、DV2012以降はホームページ確認のみ。

 注意事項

 当選しただけでは、グリーンカード(永住権)が自動的に発給されるわけではありません。
 当選した時点では、「永住権の申請資格を得た」 と言うことになります。
 当選された方は、当局の指示に従って書類の提出が必要です。
 当局が指示した全ての書類提出手続き(期限付)、当局の審査、そして当選番号が有効になった後、
 面接を終え、渡米後に正式にグリーンカード(永住権)が取得できることになります。

 例年、応募受付最終日には、世界中の応募者の駆け込み応募が殺到します。
 その為、米国務省サイトが大変混雑してアクセスできなくなり、申請不能になることがあります。
 したがって、受付最終日の1週間前には応募を完了されることをお勧めいたします。

 このDVプログラムの応募申請は、1名に1応募のみが受け付けられます。
 1名が複数の応募をした場合は無効となりますのでご注意ください。
 

 応募に必要なもの

 1.お客様の情報(生年月日、出生地など)
 2.お客様のお写真(デジタル・イメージ) 
※お申込時ご用意をお願い致します。
  写真画像の条件:カラー・JPEGフォーマット・解像度600ピクセル×600ピクセル、24Bitカラー。
  (配偶者と21歳未満で未婚のお子様がいらっしゃる場合は、その情報とお写真も必要となります。)



 ■ 抽選アメリカ永住権 応募代行サービス

DVプログラム 応募代行サービス

ワイキキオフィスにおいてハワイ起業・ビジネスビザに関連したハワイへの移住・長期滞在に関する総合的なご相談をお受けいたしておりますが、業務の延長として期間限定の「DVプログラムの応募手続き代行」のサービスを行っております。

 DVプログラム応募代行サービス

料金

  お一人様で応募の場合

$70+州税

  ご夫婦(お二人様)で応募の場合

$120+州税

ご夫婦(お二人様)で応募されますと当選確率は2倍となります。
どちらかが当選された場合、配偶者と21歳未満の未婚のお子様に資格が与えられます。

3人様以上でのお申込みの場合、お子様(同姓で高校卒業以上の学歴もしくは2年以上の職業訓練を必要とする職務に2年以上就いた方で18歳以上21歳未満、未婚の場合)が当選した場合には、永住権が取得できるのはお子様ご本人のみとなります。

【重要】 抽選アメリカ永住権 応募代行サービス お申し込みの際の注意事項

この応募代行は、DVプログラムの当選をお約束するものではありません。
お客様ご自身のご対応の遅れ、ご確認の不足等により応募申請期限に間に合わなかった場合や応募後の誤記入の発見など、弊社では一切の責任を負いかねます。

また、「DVプログラム応募要項の発表前のサービスお申込み」や「サービスお申し込み後の解約」はお受けできませんのでご了承ください。(代金の返金はできません。)

お申し込み後、弊社の判断で応募代行が不可能・困難と判断された場合には、サービスの提供をお断りする場合がございます。 その場合は代金をご返金いたします。


応募代行サービスの流れ: 

下記ボタンより、お申込みフォームへお進みいただき、必要事項を全て入力下さい。
折り返し、弊社ハワイ現地担当より 「写真画像の規定」等をご案内いたしますので、
お客様の情報と写真画像を弊社にて受領後、指定期間内に申請手続きを行います。


DV2014プログラムのお申込は >>>

DV抽選プログラムお申込みフォームへ


 ■ 抽選アメリカ永住権 ご当選後のサービス (追加オプション)

当選後のオプションサービス

当選した時点では、永住権の申請資格を得たにすぎません。決められた全ての書類手続き、当局の書類審査、当選番号の有効後の面接、仮ビザ発給、そして渡米後のグリーンカードの正式発行、のプロセスを間違いなく迅速に行うことが重要です。

また、当選したことによって送られてくる英文書類への英語での対応は手間のかかるものです。その書類を見てせっかく当選したのに永住権申請を放棄した方、ご本人の書類申請の遅れによる当局の却下、書類の不備で申請を却下された方、が当局の発表では数多くいらっしゃいます。

 永住権申請書類作成サービス

料金

  当選後の申請書類作成、翻訳
  事前・事後のコンサルティング

$1,000+州税

抽選永住権の応募を他社へ依頼された方、又はご自身で応募された方もご利用頂けます。

過去のDVプログラムでは5万人のグリーンカード(永住権)発給枠に対し、約10万人の当選通知を出しています。これは申請者の書類の不備や規定の条件に見合わなかった場合を想定し多めに当選者を出しているからです。しかし、5万人のグリーンカード(永住権)発給枠は変わりませんので、迅速で確実な手続きをしないと当選していても発給枠から漏れる可能性があります。

弊社では、専門的な知識とノウハウを持つ弁護士やコンサルタントと提携し、書類提出を迅速かつ確実なものにいたします。そして渡米地がハワイの場合、渡米後の生活関連サポートも致します。



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