外国会社の日本支店登記の詳細
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ハワイで設立した会社を日本の法務局に支店登記することを法令(会社法)上、
【外国会社の営業所登記】と言い、日本で営業を行うにはこの登記が必要になり、
登記することにより国内の株式会社と同等の「法人格」を得ることになります。
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【外国会社の登記】
日本営業所の所在地を管轄する法務局で行います。
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申請出来るのは「日本の代表者」 (又は委任状を持った代理人)だけです。
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会社法では、「外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。(会社法第817条)」 と規定しています。
これらの規定に違反して、登記をせずに日本において継続して取引した外国会社は、過料の制裁を受け、またその取引について外国会社を代表または代理した者は、その取引につき会社と連帯して責任を負うことになります。
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法人設立料金の34万円に「外国会社の営業所設置登記」の費用を含んでおります。
申請書類の作成準備までではありません、申請代行を弊社提携の司法書士との連携により日本全国同一料金にて対応します。(法務局への登録免許税(印紙代)の9万円は別途必要。)
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